| デリヘル、風俗店 届出確認書について |
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| 5月1日 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正されました。 これに伴い、改正前に届出を済ませ、既に営業されている風俗店も 改めて届出確認書の交付を受けなければ営業できなくなります。 届出は、5月1日から7月31日までの間におこなわないと、 無届営業となり、8月1日より摘発対象になります。 【無届営業】 罰則 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり) 風俗店で働く女性や男性は、下記の書類がお店に設置されているかどうかを確認する事をお薦めします。 |
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